特定商取引法について

特定商取引法について 【2007年7月号】

弁護士 安 田   剛

 
  最近、経済産業省がテレビCMなどで有名な外国語会話教室「NOVA」に対し、1年を超えるコース等の新規契約に関する受付を、6ヶ月間停止するよう命じる行政処分を行いました。ニュースでも報じられたので、ご存知の方も多いかと思います。
  このNOVAの行政処分は、「特定商取引法」という法律に基づいて行われたものです。この法律は事業者(主に会社)が消費者(一般の個人)を相手に商売をするときに適用されるもので、消費者を保護するため事業者に対し、色々な規制を設けています。顧問先の企業の皆様にとっても注意が必要な法律ではないかと思いますので、今回はこの特定商取引法について紹介します。

  ○どのような取引に適用されるか。
  事業者が消費者を相手に商売するときに適用されると書きましたが、正確に言いますと適用される「商売」に限定があります。
  この法律が適用されるのは、①訪問販売、②通信販売、③電話勧誘販売、④連鎖販売取引、⑤特定継続的役務(エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)などです。

  ④連鎖販売取引というのは、いわゆるマルチ商法のことですので、関係がないと思いますが、①訪問販売や②通信販売となると対象になる業種も広いですし、あてはまる企業も多いのではないかと思います。

  ○どのような規制が事業者に課せられているか
  例えば、契約後一定期間のクーリングオフが認められています(クーリングオフの理由は問われませんし、契約書でクーリングオフできないと書いておいてもそれは無効とされてしまいます)。

  また、消費者側から中途解約する際の違約金の額に制限が設けられており、それ以上の金額を契約書で「請求できる」と書いておいても無効とされてしまいます。

  冒頭のNOVAは、受講契約のポイントを受講者がまとめ買いすればするほど、1ポイントあたりの単価を安く設定し、その代わり中途解約した時には1ポイントあたりの精算金額を契約時の設定金額より高くしていたのですが(そのようにして出来るだけ、たくさんのポイントを購入してもらうシステムだった)、このようなNOVAの精算方法を最高裁判所は、特定商取引法に違反しており無効と判決しました。

  まとめ買いのときに単価を安く設定するということは一般的によく行われている商売のやり方だと思いますので、判決の影響は大きいのではないかと思います。

  特定商取引法という法律は、名前自体聞いたこともないという方も多いと思いますが、企業の担当者にとっても非常に注意が必要な法律の一つではないかと思います。

  疑問な点などがございましたら、何なりとご相談ください。