ADRの活用(榎本修弁護士)

ADRの活用  【2018年1月号】

弁護士  榎  本      修


 皆様から様々なご相談を受けると私たち弁護士は、「では、どうやってこれを解決してゆこうか」と考えます。手紙を送って交渉するか、いきなり裁判所に訴えるか…。「紛争解決手段の選択」を上手にできるかどうかは、弁護士の腕の見せ所でもあります。  
 「どうしても裁判をしたい」というケースもありますが、一般には「裁判までしなくても、何とかできないか」という場合が多いです。そのような場合に、利用できるのがADRです。

1.ADRとは?  

 ADRとは、「裁判ではない紛争解決手続き」を言います。英語で「①代替的(Alternative)②紛争(Dispute)③解決(Resolution)」の3つの頭文字を取って「ADR」と呼ばれます。①で「代替的」と言っているのは、「裁判」に代替するものという意味です。  例えば、①建築工事紛争審査会、②交通事故紛争解決センター、③弁護士会が設けている仲裁センター、④裁判所が行う調停手続などがあります。  

2.ADRの長所

 ADRは一般に、紛争の種類や特質などに応じて、裁判よりも柔軟な手続を採ることができます。私は現在、名古屋大学法科大学院の「ローヤリング」という科目の中で、このADRの制度について教えていますが、よく言われるのは裁判よりも①安く、②早く、③良い解決を目指すというものです。ただし、各ADRによって、手続の内容や方法は異なりますので、それぞれの紛争の特質に応じた適切なADRを選択することが重要です。  

3.各ADRの特質  

 例えば、弁護士会の仲裁センターは、各地方の弁護士会に置かれ、必ず弁護士があっせん仲裁人に選ばれる点が特徴です。一般的に弁護士は事件を沢山解決する中で当事者の思いや事件の筋道についてよくわかっていますから、適切妥当な解決に結びつきやすくなります。私自身、平成28年以降愛知県弁護士会紛争解決センターのあっせん仲裁人候補者となっていますが実に様々な紛争が持ち込まれます。  

 また、裁判所で行われる調停には、①離婚や相続(遺産分割など)等を対象とする家事調停(家庭裁判所)と②その他一般の民事的紛争を対象とする民事調停(簡易裁判所)があります。私は家事調停には平成28年から調停委員として、民事調停には平成22年から2年間民事調停官(非常勤裁判官)として関わってきました。調停手続は、このような調停委員・裁判官(調停官)で構成される調停委員会に加えて裁判所書記官が手続を円滑に進めるプレイヤーとして活躍します。最終的に書記官が作成する調停調書には「債務名義」として裁判の判決と同じ効力があります(相手が万一不履行とした場合、強制執行できる)。間違いない調停調書にするため、みんなで相談して手続を進めてゆきます。  

 各ADRには、それぞれ得手・不得手、長所と短所がありますから、弁護士としては、本当の裁判や裁判外の交渉も含めて様々な選択肢を総合的に検討し、当該事案に適切な紛争解決手段を選択してゆくことになります。ADRの特徴は日々進化し、運用や手続きなども変わっていくところにあります。法律事務所としては、様々なメニューを提供できるよう更に情報収集と研鑽に努めたいと思います。