ニュースレター

2021年07月26日

共有状態の解消について【2021年7月】弁護士池田篤紀

 2021年1月号のニュースレターでご紹介しましたが、不動産の「共有」は、共有不動産の使用方法で共有者の意見が異なることが多く、予期せぬ紛争に発展することがあります。一方、共有状態は自然には解消されません。では、どのようにして共有状態を解消できるのでしょうか。   1 共有物分割の方法について  共有状態の解... 続きはこちら≫

2021年06月25日

契約不適合Q&A【2021年6月】弁護士今井千尋

 日頃、継続的取引(例えば、商品を継続的に売買する契約)に関する取引基本契約書を拝見していると、契約不適合に関する理解が混乱しているため、この点に関する条項が自社の案であるにもかかわらず自社に不利になっていることがあります。そこで、今回は、会社間の継続的商品売買契約を念頭に、契約不適合に関する情報及びポイントをQ&A方... 続きはこちら≫

2021年03月25日

弁護士の証拠収集 (ローヤリングの考え方から)【2021年3月】弁護士榎本修

  ●弁護士が事件を受任することになりました  さあ、どうやって証拠を探してゆきましょうか    弁護士は、事件を受任すると「こちらの主張を裏付ける証拠を探そう」ということになります。この30年ほどの間に、インターネットやSNS、携帯電話やメール・LINEなど通信手段が発達し、証拠資料は爆発的に増えた中、弁護... 続きはこちら≫

2021年01月25日

共有に関する諸問題【2021年1月】弁護士池田篤紀

  1 はじめに 「共有」という言葉をご存知でしょうか。「共有」とは、一つの対象物(たとえば、動産、不動産)を複数人で所有することを言います。そして、共有者が対象物に対して有する権利を「共有持分権」と言います。  相続、夫婦での住居を購入、その他節税対策の結果、共有状態が発生することが多いです。共有とすること... 続きはこちら≫

2020年12月25日

「新型コロナ・事業者賃貸借ADR」が始まりました【2020年12月号】弁護士今井千尋

 新型コロナウイルス問題の影響で事業が不振に陥ったので賃貸人に店舗や事務所の賃料の減額や支払猶予を求めたい、あるいは賃借人から事業不振を理由に賃料の減額や支払猶予を求められているといったご相談を受けることが増えてきました。そのような場合、まずは当事者間で協議を行うのですが、協議がうまく調わないことがあります。そのような... 続きはこちら≫

2020年11月25日

カスハラをご存じですか【2020年11月号】弁護士亀村恭平

  1 はじめに  これまでにも関連する記事を何度か記載してきましたが、私が取り扱っている業務として「民事介入暴力対策」があります。典型例としては文字通り暴力団対策をするものですが、暴力団相手ではない一般的な不当要求対策もしています。  今回は、不当要求の中でも、カスタマーハラスメント(通称カスハラ)について... 続きはこちら≫

2020年10月25日

「脱ハンコ」で電子文書化 ~電子署名って何?~【2020年10月号】弁護士坂典子

1 はじめに  新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに「ハンコ文化」に対しての見直しの機運が高まっています。しかし、「脱ハンコ」や契約書のペーパーレスに向けて何を検討したらいいのか等を調べようとしても、聞きなじみのない、似たような言葉が並び、複数の法律で規定されていることから煩雑な面も多いです。そこで、電子文書化に... 続きはこちら≫

2020年09月25日

介護と責任 【2020年9月号】弁護士笹田典宏

  1 はじめに  いまや、日本人のおよそ3人に1人が65歳以上となり、自身や家族の介護の問題はいよいよ身近な問題となりました。私自身、家族に要介護者がおり、また、弁護士になる前は介護職についていましたので、介護が家族の心身に与える負担の大きさは身をもって感じています。  そのような負担の大きい介護ですが、少... 続きはこちら≫

2020年08月25日

あおり運転に関する法改正について【2020年8月号】弁護士馬場梨代

  1 2つの法改正 今年6月、あおり運転に関する法改正が相次いで行われました。①自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、②道路交通法の改正です。①については、あおり運転により人を死傷させた場合に対応する危険運転致死傷罪の新たな類型が設けられ、②については、あおり運転をしただけでも「妨害運転... 続きはこちら≫

2020年07月25日

差押財産調査のための新たな手法 (2020年4月民事執行法の改正)【2020年7月号】弁護士榎本修

●見事に勝訴できました。とすれば、相手の財産を強制執行したい。  裁判所で「相手方は金1000万円を支払え」との勝訴判決を獲得することができました。普通の感覚の人は、この判決が出た以上、お金を支払ってきます。しかし、中には大変不届きな人がいて、いつまで経ってもお金を払ってこない人がいます。当事務所では、その場合、新たな... 続きはこちら≫