「公正証書」とは?
「公正証書」とは? 【2007年7月号】
最近、顧問先の各会社から「公正証書を作ってください」というご相談を時々いただくようになりました。この「公正証書」というものは、①一体どのようなもので、②作成することによってどんなメリットがあるのか、といった点を中心にお話しをさせていただきたいと思います。
(1)公正証書とは?
法律事務所で一番係わることが多いのは、①「遺言」を公正証書で作成するケースですが、その他にも、②金銭の貸借に関する契約や③土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、④離婚の慰謝料・養育費の公正証書を作成することもあります。
最近は、事業用借地権契約のように、公正証書で締結しないと無効になってしまうものもあります(借地借家法24条)。
公証人に支払う手数料は、例えば「目的の価額」が5000万円~1億の場合には、4万3000円です。
(2)公正証書作成のメリット
公正証書は、公証人(元裁判官・検察官が多い)が作成する公文書です。公文書ですから、裁判になったときも証明力が高く、金銭債務については裁判をしないでいきなり相手の財産に強制執行できるという強力な力を持っています。
(3)弁護士が公正証書の文案を作成します
皆さんが直接公証役場に出かけていって、契約の内容を一から説明して公正証書を作成してもらうこともできますが、①どのような書類(不動産登記簿謄本や会社の登記簿謄本など)を準備しなければならないのか、②どういった文案が御社にとって有利なのか(公証人は一方に肩入れすることはできません)といったことについては、当事務所で準備をさせていただきます(顧問会社の皆さまには、この場合の弁護士費用は無料です)。是非、積極的にご相談をいただければ、と思います。
(手数料等につき、日本公証人連合会HPを参考にさせていただきました。)