離婚の財産分与について

離婚の財産分与について 【2009年3月号】

                                              弁護士 杉  浦  宇  子
 
離婚に伴う財産給付には、一般的に、財産分与、慰謝料、養育費、の3つがあります。その中でも財産分与に関する相談は比較的多いと感じています。
財産分与は、一般に、婚姻関係の解消に伴って、それまで夫婦が協働して作り上げてきた財産を清算するものです。財産分与の考え方について基本的なところを確認してみましょう。 

1 どの範囲の財産を分けるのか
財産分与は、夫婦が協働して形成した財産の清算ですから、夫婦が協働して財産形成する関係に入る前(多くは婚姻時がその基準日となります)に各自が持っていた財産は、財産分与の対象にはなりませんし、協働して財産形成する関係を解消した日(多くは別居時がその基準日となります)以降に各自が取得した財産も財産分与の対象になりません。ですから、婚姻中に相続により取得した財産は、原則として夫婦が協働して形成したものではありませんから財産分与の対象にはなりません。 

2 どんな財産が分与の対象になるのか
夫婦が協働して形成した財産であれば全ての物が対象となります。預貯金、不動産、動産、有価証券、保険、場合によっては将来取得する退職金の全部又は一部が分与の対象となることもあります。また、財産分与の対象となる財産は、名義が夫であるか妻であるかを問いません。たとえば、婚姻中に購入した家は、夫の単独名義となっていても、財産分与の対象となります。

3 どんな方法・割合で分与するのか
財産分与の方法・割合については、必ず半々の割合にしなければならないわけではなく、夫婦間で話し合って決めることができれば、基本的にどのような割合で分けてもかまいません。たとえば、財産分与の対象となる財産が夫名義の家しかない場合でも、夫婦の協議でその全部を妻に財産分与することも可能です。ただし、協議ができず裁判で決める場合は、半々とするというのが原則的な取り扱いになります。

4 年金分割について
平成19年に導入されたいわゆる年金分割制度は、財産分与とは別制度になっていますが、財産分与と同じ考え方により、婚姻期間中に形成された分を夫婦の公平の観点から分割しようとするもので、財産分与の一種類と言って良いと思います。年金分割を請求する際には、「公正証書等の按分を定めた書類」を提出する必要があります。

 
夫婦の財産の中には、購入時に代金の一部を親族から借りて購入したり、名義が夫婦や親族と共有となっていたり、住宅ローンが残っていたりなど、単に分与割合を定めるだけでは解決できない場合もたくさんあります。当事務所では、できるかぎり納得できる形で財産分与ができるようサポートさせていただきたいと思っております。