離婚慰謝料は不貞相手に請求できない?~最近の判例から~【2019年11月号】弁護士安田剛

 

 離婚による慰謝料を、離婚した元妻の過去の不貞相手に請求した裁判で、平成31年2月19日、最高裁判所は、「特段の事情がない限り」不貞相手に対して、離婚による慰謝料は請求できないという初めての判断を示しました。


 事案の内容は、以下の通りです。
①Xと妻Aは、平成6年3月に結婚し、2人の子供ができましたが、平成20年12月以降は性交渉がない状態となっていました。
②Yは、Aの勤務先会社でAと知り合い、平成21年6月以降、Aと不貞関係になりました。
③Xは、平成22年5月頃、AとYの不貞関係を知り、その頃両者の不貞関係は解消されました。
④Aは、平成26年4月頃から、Xと別居し、平成27年2月に離婚調停が成立しました。


 このような事案で、最高裁判所は、「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、・・・直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない」と判断しました。
 不貞行為の相手方が離婚による不法行為責任を負うのは、「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」としています。
 ただし、以上の最高裁判所の判断は、あくまで「離婚による慰謝料(離婚慰謝料)」に関するものです。夫婦の一方と不貞行為をした第三者は、当該不貞行為による損害賠償責任(不貞行為による慰謝料「不貞慰謝料」)を負うことに変わりはありません。
 離婚による夫婦関係の解消の問題は、本来、その夫婦の間で決められる事柄であって、不貞行為をした相手方も、離婚慰謝料についてまでは、原則として責任を負わないということを明示した初めての判決で、実務上重要な意義があるとされています。