離婚の慰謝料

離婚の慰謝料 【2009年9月号】

                                       弁護士  杉  浦  宇  子


 離婚の相談の際に、よく「慰謝料の相場」を聞かれます。また「先に離婚を求めた方が不利ですか?」という質問も何度か受けました。

 離婚に関しては、多くの情報が飛び交っていますが、話す側・聞く側の事情により、伝言ゲームのように微妙にニュアンスが変わることを繰り返して、得体の知れない情報が流れているのかもしれません。

* 離婚の際に、必ず一方から他方に慰謝料を請求できるか?

 離婚に伴う慰謝料請求は、民法709条がその根拠条文です。民法709条は、故意・過失によって他人の権利利益を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償する責任があると規定しています。
 つまり、慰謝料請求が認められるのは、夫婦のどちらか一方の有責行為によって離婚になった場合です。
 
 ところが、夫婦が日常生活を共同で営んでいると、お互いに些細な言動で傷つけ合うことがあります。裁判では、そのようなお互いのすれ違いが重なって夫婦の関係が破綻し、どちらか一方が特別悪いとは言えない場合、離婚を認めても双方の慰謝料請求を認めない判決となることも少なくありません。

 結局、夫婦の関係が破綻に至った事情を具体的に検討せず、単に「離婚」というだけで、「慰謝料を支払え」とはならないのです。

* 慰謝料の相場?

 「判決で認められる慰謝料の相場」も、具体的事情の検討なしに想定することはできません。

 例えば、配偶者の浮気が離婚の原因でも、1度の不貞行為と、不貞の交際が続いて家庭を顧みなくなった状態では、やはり後者の方が慰謝料額は高くなります。
 ですから、「慰謝料の相場」を聞かれたとき、誤解を招かないよう答えるのは難しいのです。

 当事者による話し合いの場面で、離婚を求める方が早期に離婚に合意してもらうために、離婚したくない方に対し、『解決金』の意味の「慰謝料」の支払いを提示する場合は、支払う側の経済力が慰謝料額を合意する際の重要な要素の1つとなるでしょう。

* 先に離婚請求すると不利なのか?

 何についての有利不利か分かりませんが、過去に複数回このような質問を受けたことがあります。

 しかし、先に離婚請求したという理由で、慰謝料を支払わなくてはならないことはありません。裁判でも、例えば、夫の暴力が原因で離婚が認められたときに、「妻が先に離婚請求をしたから妻が慰謝料を支払え」と言われることはありません。『先に離婚請求をすること』は不法行為ではなく、『夫の暴力』が不法行為なのですから。

 このような質問をする方の中には、当事者同士の離婚の話し合いのときに、相手方やその親から「そちらが先に離婚請求をしたから、慰謝料を支払え」と言われて不安になって相談にいらした方もいました。このような場合、相手方は、『離婚に同意する条件としての解決金』の支払いを求めていると思われるので「先に離婚請求をしたこと」を苦に思って劣勢を強いられる必要はありません。

 ご自身が、不安に陥ることなく、納得して十分な話し合いができるのであれば、当事者間で離婚条件を話し合って合意することに問題はありませんが、何か納得できない理屈があったり、自分の考えが十分伝えられない場合には、不安なまま協議を続けず、結論を出す前に、是非一度弁護士にご相談下さい。得体の知れない情報に流されて結論を出してしまう危険を避けられると思います。