反社会的勢力排除

反社会的勢力排除について ~実践編~ 【2014年6月号】

弁護士   亀   村   恭   平



 現在、全ての都道府県で暴力団排除条例が制定されています。内容に細かい差はあるものの、事業者が取引をする場合に、①取引先が暴力団関係者でないことの確認をすること、②暴力団関係者と判明した場合に解除できる旨の特約を定めることはどの条例においても求められているように思います。

 しかし、暴力団関係者でないことを確認しろと言われても、具体的にどうすればいいのかわからない場合が多いかと思いますので、今回は取引先について怪しいなと思ったときに参考になる方法を幾つかご紹介したいと思います。

(1)警察への問い合わせ
 警察庁では、暴力団排除のための情報提供に関し通達を出しており、最近では平成25年12月19日付で出されています。また、警視庁ホームページ上のQ&Aにおいても、「警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。」との記載があります。
 したがって、職務上反社会的勢力の情報を保有する警察が問い合わせ先になることは間違いありませんが、通達上も情報提供の基準を定めており、Q&Aにおいても「可能な限り」という留保がなされているなど、必ずしも回答が得られるわけではありません。

(2)暴追センターへの問い合わせ
 あまり知名度は高くありませんが、各都道府県には暴力追放運動推進センター(暴追センター)が設置されており、暴力団の被害を受けた方の「駆け込み寺」として、暴力団排除活動を支援する活動を行っています。
 暴追センターも職務として暴力団を中心とした反社会的勢力について情報を収集していますが、全国的に画一したルールがあるわけではなく、暴追センターの趣旨に賛同する賛助会員に対しては比較的緩やかに情報提供をする地域もあれば、具体的な事件となっていない契約締結前の時点での情報提供には消極的な地域もあります。

(3)各業界のデータベース
 業界ごとに独自のデータベースが構築されていることがあり、全国銀行協会が代表例といえます。また、平成25年11月には、全銀協のデータベースを日本クレジット協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国労働金庫連合会、信託協会、日本貸金業協会、生命保険協会、損害保険協会に提供するという報道もなされており、情報共有も図られています。
 したがって、各業界で独自のデータベースがある場合や、他の業界のデータベースを利用できる場合には、参考にすることが考えられます。

(4)その他の方法
 たとえば、福岡県警では「暴力団検挙速報」としてホームページ上に実名を公表しています。また、新聞社が独自に構築しているデータベース(例:G-search)などもありますが、有料検索であることや、氏名や企業名での検索のため、全く関係ない記事が出てきてしまうなどの弊害もあります。

 以上のように、条例で反社会的勢力と取引しないようにしているにもかかわらず当事者が情報収集をする方法が限られているのが現状ですが、今後の参考にしていただければ幸いです。