暴排条例における利益供与

暴排条例における利益供与 【2015年4月号】

弁護士  亀  村  恭  平



 現在、全ての都道府県において暴力団排除条例(暴排条例)が施行されています。内容は各都道府県により異なりますが、共通する条項として「利益供与の禁止」が挙げられます。
 今回は、暴排条例における利益供与の禁止について、具体例を挙げてご説明したいと思います。

・利益供与とは?
 利益供与とは、金品その他財産上の利益を与えることをいい、事業者が商品を販売し、相手方がそれに見合った適正な料金を支払うような場合であっても該当します。
 そのため、事業者が暴力団や暴力団組員と契約を締結した場合であっても形式的には利益供与に該当し、警視庁のホームページにも、利益供与にあたる例が挙げられています。
 ①内装業者が、暴力団事務所であることを認識した上で、対立抗争に備えて壁に鉄板を補強するなどの工事を行う行為
 ②ホテルが、暴力団組長の襲名披露パーティーに使われることを知って、ホテルの宴会場を貸し出す行為
 ③警備会社が、暴力団事務所であることを知った上で、その事務所の警備サービスを提供する行為
 ④不動産業者が、暴力団事務所として使われることを知った上で、不動産を売却、賃貸する行為
 ⑤ゴルフ場が、暴力団が主催していることを知って、ゴルフコンペ等を開催させる行為

・実際の処分例は?
 利益供与の禁止に違反した場合の一般的なペナルティとして調査・勧告・公表が規定されており、実際の処分例として以下のようなものがあります。
 ①飲食店を営む事業者が、暴力団の行事に供されることを知りながら、2階大広間を同組織組長に提供し、暴力団の活動を助長することとなる財産上の利益を供与した(勧告)
 ②コンビニエンスストアを営む事業者が、暴力団の活動を助長等することを知りながら、常態的に組員の車両を同店の駐車場に無償で駐車することを容認して、利益の供与をした(勧告)
 また、利益供与に対する処分がニュースになったものとして、暴力団組長主催のパーティーに出席し、組員に依頼されて2、3曲歌った男性タレントに対し、東京都公安委員会が勧告を行ったという例もあります。

・利益供与とならないための注意点
 これまでご説明したとおり、事業者と暴力団との多くの取引は、形式的には利益供与に該当することになります。そのため、新たに取引をする際には、暴力団とは関係ない旨の誓約書を書かせるなどして、暴力団との取引を未然に防ぐ必要があります。これに対し、すでに取引関係が存在する場合には、契約を解除するなどして取引関係を解消する必要があり、一部の金融機関は暴力団組員が保有する口座の解約を進めています。また、処分例②のように、取引関係がなくても利益供与に該当することがある点には注意が必要です。
 勧告や公表を受けてしまうと企業としての社会的な信用低下は避けられませんので、暴力団等に対する利益供与が禁止されていることを念頭におき、利益供与と疑われる行動をとらないよう注意していただければと思います。