フリーランス法が施行されました【2024年11月号】弁護士今井千尋

 

 令和6年11月1日にいわゆるフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されましたが、ご存知でしょうか。今回はフリーランス法の概要をご紹介いたします。

 

1 フリーランス法の適用範囲

 フリーランス法は、事業者が「特定受託事業者」(フリーランス)に業務を委託する場合に適用されます。

 

2 定義

 「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものをいい、個人事業主や一人社長などが該当します。「業務委託」には物品やサービスの種類による限定はありません。

 

3 フリーランス法の主な内容

 フリーランス法は、フリーランスに業務を委託する発注事業者に対し、7つの義務を課しています。なお、ここでいう「発注事業者」は、従業員を使用しているもの(特定業務委託事業者)であることを前提としています。

(1)取引条件の明示

 発注事業者は、フリーランスに業務委託をした場合は、直ちに、業務の内容・

報酬の額・支払期日等の取引条件を、書面・メール等によってフリーランスに対し明示しなければなりません。

(2)報酬支払期限の設定・期限内の支払い

 発注事業者がフリーランスに業務を委託する場合、報酬の支払期限は、発注事業者が給付を受領した日から60日以内であってできる限り短い日と定められなければならず、発注事業者は期限までに報酬を支払わなければなりません。

(3)禁止行為

 発注事業者がフリーランスに対し1か月以上の業務委託をした場合は、①受領の拒否、②報酬の減額、③返品、④著しく低額な報酬の設定、⑤物の購入・サービスの利用の強制、⑥不当な経済上の利益の提供要請、⑦不当な給付内容の変更・やり直し、を行ってはなりません。

(4) 募集情報の的確な表示

 発注事業者が広告等によりフリーランスの募集に関する情報を提供する場合、虚偽の表示や誤解を招く表示をしてはならず、情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

(5)介護育児等と業務の両立への配慮

 発注事業者がフリーランスに対し6か月以上の業務委託をし、フリーランスから申出があった場合は、フリーランスが育児介護等と両立して業務ができるよう必要な配慮をしなければなりません。

(6)ハラスメント対策に関する措置

 発注事業者は、セクハラ等のハラスメントによってフリーランスの就業環境が害されないよう、体制の整備等の措置を講じなければなりません。

(7)解除等の予告・理由開示

 発注事業者は、6か月以上の業務委託を解除したり、更新しない場合、フリーランスに対し、30日前までに予告しなければならず、フリーランスから理由の開示を求められた場合は、これに応じなければなりません。