「名ばかり管理職」について

「名ばかり管理職」について 【2008年5月号】

弁護士  安  田    剛


 日本マクドナルドの店長が、管理職と扱われ、残業代を支払われないのは違法であるとして、同社に未払いの残業代などの支払いを求めた訴訟で、平成20年1月28日東京地裁が約755万円の支払いを認める判決を下しました。
 会社から管理職と扱われながら、実際には、それに見合った権限や待遇が与えられていなかったという意味で、「名ばかり管理職」として広く報道され話題にもなりました。

 労働基準法では、「管理監督者」の地位にある者は、同法の労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないと定められ、時間外割増賃金(残業代)の支払い対象から除外されています。
 日本マクドナルドは、店長は管理職であり労働基準法上の「管理監督者」にあたるから残業代の支払いを要しないと主張したのですが、東京地裁では認められませんでした。

 この点、いわゆる「管理職」が全て労働基準法上の「管理監督者」にあたるわけではありません。会社が「管理職」の役職名を与え、管理職手当などを支給していても、労働基準法上の「管理監督者」は、名称ではなく勤務実態に即して判断されるためです。
平成16年の厚生労働省の委託調査の報告書では、企業の課長クラスの約74%が「管理監督者」として扱われているようです。しかし、一般的な企業の課長クラス以上が全て、労働基準法上の「管理監督者」に該当するとは考え難いところです。

 日本マクドナルドの東京地裁判決では、「管理監督者」といえるためには、経営者と一体的な立場にあることなどが要件とされており、店長には、アルバイトの採用権限はあっても店長等に昇格する正社員を採用する権限はないこと、店舗従業員のシフト決定などの裁量権はあっても営業時間の設定やメニュー開発等に裁量はないこと等の理由から、「管理監督者」性が否定されています。
 日本マクドナルドの事件は、労務管理の面においてもコンプライアンスを徹底することが大切で、これを怠ると大きなリスクを背負うことを物語っていると思います。