飲酒運転と懲戒処分

飲酒運転と懲戒処分  【2006年11月号】

弁護士 安  田   剛

 
 
  最近の新聞やニュースなどで、飲酒運転による悲惨な死亡事故の記事をたくさん目にします。

  そのような事故の発生に呼応して、飲酒運転に対する社会の目が厳しくなっており、飲酒運転を行った従業員に対する懲戒処分も厳しいものになっているように感じます。

  例えば、(民間企業ではないですが)名古屋市は今年10月1日から酒気帯び運転を行った職員に対し、特段の事情のない限りは懲戒免職にするという方針を打ち出しています。また少し前に、ある大手新聞社の記者が酒気帯び運転で検挙された件では、酒気帯び運転の事由だけで、その記者は懲戒解雇となりました。

  果たして、酒気帯び運転を行った従業員に対する懲戒解雇処分は法律上有効なのでしょうか。もし、「解雇処分は会社の懲戒権の濫用で無効だ」と争われて訴訟となったとき、有効性が認められるのでしょうか。

  一般論として、従業員に対する懲戒処分は、会社の就業規則に定めた事由に形式的にあてはまるだけでは駄目で、従業員の行った規律違反の内容や程度に照らして「相当なもの」でなければならないと考えられています。

  就業規則には「不名誉な行為をして会社の体面を汚したとき」とか、「犯罪行為を犯したとき」という条項を置いていることが多いかと思います。飲酒運転という行為は、上記の就業規則の条項に形式的にはあてはまると思いますが、それだけでは処分が有効と認められません。

  過去の裁判例では、深夜飲酒酩酊して他人の家に侵入し、住居侵入罪として罰金刑に処せられた従業員に対する懲戒解雇が、無効とされた例があります。

  この裁判例と比較すると、酒気帯び運転を行っただけで、飲酒による死傷事故などを起こしたわけではないという場合、果たして懲戒解雇が「相当なもの」と言い切れるのか疑問に思います。

  飲酒運転に限らず、何らかの問題を起こした従業員に対する懲戒処分を考える場合には、慎重な検討が必要な場合が多いと思います。事前に一度ご相談ください。