成年後見制度について

成年後見制度について  【2010年5月号】

                                    弁護士  安   田        剛

  今回は、成年後見制度についてお話ししたいと思います。

 
成年後見制度とは
  成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が低下している方について、その方の財産管理や身上監護を行ってゆく後見人を家庭裁判所が選任し、権利の保護を図る制度です。

どのような場合に利用されますか?
  例えば、一人暮らしの高齢の母親が、最近、認知症が進んでおり、このままだと十分な判断も出来ないまま高額な商品を買う契約をさせられるなどして騙されることがないか心配だというような場合に、成年後見制度の利用により後見人が選任されていれば、後見人の同意なしに締結した契約は、後日でも取り消すことができるため、騙されて被害を受けるのではないかという心配は少なくなるでしょう。
  また、知的障害のある子どもについて、両親が元気なうちは良いが両親が亡くなった後の事も考えると、どうすべきか心配だというような場合でも、両親亡き後の子どもの財産管理や身上監護を行う後見人を選任するため、成年後見制度を利用することが考えられます。

 
後見・保佐・補助の3類型があります
  成年後見制度には、判断能力がどの程度低下しているかによって、後見・保佐・補助の3種類があります。認知症などが進行し、判断能力が全くない場合は、「後見制度」の利用をすることになります。また、判断能力が全くないわけではないか著しく不十分な状態にある場合は「保佐制度」を利用することになり、ある程度は自分自身で判断できるが重要な法律行為をするには判断能力が不十分な場合には「補助制度」を利用することになります。
  いずれも、成年後見を受けようとする方の親族などが、家庭裁判所に主治医の診断書などを添付して審判の申立をすることが必要です。申立を受けた家庭裁判所の審理を経て、御本人の判断能力に応じて後見、保佐、または補助開始の審判が出されると、後見人等が就くことになります。

 
後見人・保佐人・補助人の職務
 後見人・保佐人・補助人は、本人の財産管理や身上監護を行い、本人の権利を保護する責務があります。定期的に家庭裁判所等に管理の状況を報告する必要があり、間違っても本人の財産等を着服するようなことは出来ません。

任意後見契約について
  現在はまだ判断能力に問題はないが、将来的に判断能力が低下したときのことを考えて、今のうちに後見人を指定しておきたいという場合には、任意後見契約を締結しておくこともできます。
  前述の後見・保佐・補助の成年後見制度は、家庭裁判所が後見人等となる者を決めるため、必ずしも自分が希望した人物が後見人等に選任されるわけではありません。この点、任意後見契約は、将来後見人等となってくれる人を自分で選び指定しておくことができます。なお、任意後見契約は、公証役場の公正証書で作成しておく必要があります。

  当事務所では、成年後見の申立て等に関する御相談も承っていますので、お気軽に御相談下さい。