成年後見Q&A
成年後見Q&A 【2015年5月号】
高齢化社会の進展によるものか、最近、身内の方について成年後見の申立をしたいとのご相談を受けたり、縁あって私自身が高齢者の方の成年後見人に就任することが増えてきました。そこで、今回は、成年後見制度に携わる中で実務上よくお受けするご質問をQ&A形式でご紹介したいと思います。なお、成年後見制度の概略については、ライトハウスニュース第76号に記事がありますので、そちらをご参照下さい。
Q.成年後見の申立を行うことができるのは誰ですか。
A. 保佐人など本人との関係で既に何らかの権限を持っている方や検察官・市区町村長といった公益を代表する者を除けば、本人、配偶者及び4親等内の親族です。
Q.手続費用は誰が負担するのですか。
A.原則として申立人が負担しますが、特別の事情がある場合は本人の負担とする裁判がなされるというのが法律の定めです。ただ、名古屋家庭裁判所では、申立人から申立があれば、①申立手数料、後見登記手数料、送達費用については本人負担、②その他の費用については申立人負担、とする運用をしているようです。なお、後見が開始された後に発生する後見人の報酬等については当然、本人の負担となります。
Q.成年後見人は何をしてくれるのですか。
大きく分けると、①財産管理と②身上監護に関する事務があります。
①については、例えば本人の預貯金通帳や証書類を保管したり、本人の収支計画を立てたりすることなどが挙げられます。場合によっては、後見開始前に無断で引き出された預貯金につき、引出を行った者に対し返還請求を行うこともあります。
②については、例えば施設の入所契約や利用契約を締結したり、本人の日常生活に必要な費用の支払いをすることなどが挙げられます。なお、身上監護といっても、現実の介護行為を行うことまでは職務の内容に含まれていません。
Q.財産管理はどのような方針で行われるのですか。
A.成年後見による財産管理は本人に損害を与えないことを最優先にして行われます。したがって、例えば、成年後見の開始前に本人が投機的取引をしたことがなかったのに成年後見人が投機的取引を開始することは認められませんし、成年後見の開始前に本人が投機的取引をしていた場合でも、本人に損害が生じる可能性がある場合には解約して預金等の比較的安全な財産に変えることが多いです。
Q.後見開始前に親族への贈与が行われていた場合、後見開始後はできなくなってしまうのですか。
成年後見人の職務は本人を保護するために行われますので、本人の財産を減少させることになる贈与は原則として認められません。ただし、後見開始前から定期的に贈与が行われていた事実があり、仮に後見がない場合は本人による贈与が行われていたであろうと考えられ、かつ本人の財産に十分な余裕がある場合などには例外的に認められる場合もあります。
Q.本人を介護している子が介護報酬を請求した場合、認めてもらえるのでしょうか。
A.「介護」が親族として通常行われる範囲内のものであれば報酬を認めることは難しいと思われます。他方、上記範囲を超える重い負担をしていただいている場合は報酬が認められる場合もあり得ます。
成年後見に関しては、上記以外にも多種多様なご質問をいただいております。成年後見の利用をお考えの際にはお気軽にご相談いただければと思います。