いよいよ債権法が改正されます(榎本修弁護士)

いよいよ債権法が改正されます  【2017年6月号】

弁護士  榎  本      修


 平成23年1月のライトハウスニュースで「これから民法(債権法)が大きく改正されます」とお伝えしましたが、国会は平成29年5月26日、民法(債権法)に関する改正案を与野党の賛成多数で可決し、成立しました。明治時代に制定された民法の債権法部分は、いよいよ約120年ぶりに大改正されることになります。

(1)改正される点は?  

 一番大きな影響がありそうなのは民法548条の2以下に新設された「定型約款」でしょうか。約款というのは、業者が消費者に対して示す取引の条件です。例えば、定型約款の変更をするときには、変更内容を「インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない」と規定されています。明治の法律である民法に「インターネット」との文言が入ったのですから、時代の流れを感じます。

 他に以下のような改正があります。

①法定利率の引下げ  
 年5%とされていた法定利率が引き下げられ変動制が導入されます。確かにバブル崩壊以降低金利が続いていますが、明治時代からの長い目で見ると5%は低い金利だったこともあり改正が本当に必要なのかな、と個人的には思います。しかし、これからは日本が低成長となり高金利が復活することはないのかもしれません。いずれにしても変動制にするならば、今後が高金利でも低金利でも対応できるということでしょう。ただ、訴訟実務上は、頻繁に変動するということになると訴状の利率計算が面倒だなとは思います。

②消滅時効制度の改正  
 債権の消滅時効が「権利を行使できる時から10年間」に加え、新たに「権利を行使できることを知った時から5年間」という場合に消滅時効が成立することになり、消滅時効が完成する可能性が高まりました。メール・ネットの取引が増え、取引が迅速になっているのですから、やむを得ないとことでしょう。これからは、債権管理がより重要になってきます。また、今までは「短期消滅時効」といって、もっと細かい規定が沢山あったのですが、一般債権の消滅時効に一本化されます。昔の司法試験では、短期消滅時効の細かい条文を沢山覚えました。様々な法律相談のときも、「あっ、時効が成立しているのでは?」と結構神経質に気を使うところでした。今後は気にしなくてよくなると思うと、少し気が楽になります。国民に分かりやすい民法というのも改正理由かと思いますので、歓迎すべきだと思います(これまでみんなが短期消滅時効を気にしながら取引をしていたと思えないので)。

(2)いつから適用される?  

 2020年6月2日までに施行されますが、区切りのよい2020年1月1日か4月1日ころではないかとの予想もあります。簡単に言うと約3年後から適用ということになります。  
 他方、同じ日に「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」という法律も成立しており、従前の法律関係については「なお従前の例による」とされているものもあるので、個別の検討が必要です。改正に伴ってどの点を検討しなければならないかについて、顧問先の皆様には無料でご相談に応じておりますので、ご不明な点はぜひご相談ください。