取引には契約書を(3)【2004年7月号】

 

弁護士 榎 本   修

 契約書を作るのは結構面倒です。こんなことが分からない、ということはありませんか?
 
Q.契約書には、必ず収入印紙を貼らなければいけないのでしょうか?
 収入印紙を貼らなければいけない契約書と、そうではない契約書とがあります。収入印紙を貼らなければいけない契約書に収入印紙を貼らなかった場合、当初、納付すべき、印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになっています。(ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍になります。)。
 しかし、印紙を貼っていないからといって契約書が無効になるわけではありません。通常、契約書は2通「正本」を作るのが普通ですが、最近は印紙税を削減する趣旨で、原本を1通だけ作り(そこに印紙を貼る)、他方は写しを持つ、という方法を取っている企業もあります。これは、印紙税削減の趣旨からは効果的ですが、「原本と写しの内容が違う」などと言われてしまうとトラブルの元ではあります(まず、考えられない言いがかりですが)。