約款

「約款」の拘束力 【2012年3月号】

弁護士  安   田         剛


 つい最近、以前から契約している生命保険の更新手続をしました。
 その際、「一応お渡しすることになっているので」と言われ、更新後の新しい保険契約の約款が記載された冊子を受け取りました。
 ところが、この約款の冊子、とても分厚く100ページ近くあります。しかも、中身を少し見ると約款の条項がびっしり書かれており、弁護士の私でも、とても読む気になれません。
 このような「約款」ですが、保険契約以外でも世の中にはたくさんあります。例えば、銀行の預金契約、自動車のローン契約、インターネットのプロバイダー契約などなど。契約書の裏面に細かな字で書かれていたり、冒頭の生命保険の約款のように冊子で受け取ることも多いです。
 ほとんどの方は約款の書類をもらっても、きちんと読まれることはないのではないでしょうか。
 しかし、この「約款」ですが、読んでないからという理由だけでは、その約款の効力を否定することはできないと一般には考えられています。
 これを「約款理論」とか、「約款法理」などといいます。
 約款が用いられる主な取引は、さきほど挙げた預金契約やローン契約などのように、不特定多数の一般消費者との間で、定型的に結ばれる契約が大半でしょう。
 「約款理論」によれば、約款の内容が合理的であれば、内容を知らなくても、「約款」の拘束力が認められます。
 約款を読んでおらず内容を知らない場合でも、それに拘束されるというのは消費者にとっては、非常に怖い気がしますが、逆に消費者向けの事業を展開する事業者としては、きちんとした契約の約款を一つ整備しておけば、全ての顧客との契約関係を明確に処理できる大きなメリットがあります。
 現在、法務省では、民法の債権法の改正作業が進んでいます。そこでは、この「約款」の拘束力について、一定の規制をかける方向で議論が為されているようです。まだ、どのような内容となるか、現時点では何とも言えませんが、債権法の改正が成立した時には現在それぞれの会社で作成されている約款も再度見直す必要があるかもしれません。