保証制度の民法改正について【2005年5月号】

 

弁護士 安 田   剛

 多くの会社では、金融機関からの事業資金の借入れについて代表者が担保のため個人保証をしていることが多いと思います。今般、この保証制度について法律改正が行われ、平成17年4月1日から施行されましたので簡単にご紹介します。ポイントは以下の3つです。

 1つ目は、個人が保証人となる場合は「保証契約は書面で結ばなければ無効」となったことです。民法の原則では契約は単なる口約束でも有効なのですが、保証契約はこの原則に対する例外となるわけです。ただ、この点は保証契約に限らず、口約束は客観的な形で後に残らないものであるため、トラブル防止のため取引上の重要な約束については常に書面(契約書)を作成することが大切です。

 2つ目は、金銭の貸付や手形の割引などの債務に対する保証契約について、「限度額の定めのない根保証は無効」となったことです。このような限度額(極度額)の定めのない根保証を「包括根保証」と言います。根保証は、会社が金融機関から資金の借入を受ける際の個人保証で多く使われており、個別の貸付の時点ごとに保証契約を結ばなくても、金融機関との取引開始時点で一度保証契約を結んでおけば、後は会社が金融機関から貸付けを受ける金銭について全て一括して保証したことになるというものです。
 根保証は便利である反面、保証する金額が大きくなり予め想定した以上に保証人の責任が重くなってしまうため、限度額のない包括根保証については契約しても無効とされました。

 改正の3つ目のポイントは、上記の根保証契約について、元本確定期日を契約から5年以内としなければならないことになったことです。元本確定期日とは根保証における主債務の金額が一定の金額に定まる日のことで、3つ目のポイントを簡単にまとめると、根保証契約について「保証契約の期間が一定の期間に制限された」ということです。

 以上の改正は、会社の代表者や役員が個人保証をしていて会社が経営破綻した場合に、保証人の責任が重くなり過ぎるのを防止しようという点に主眼があります。もっとも今回の改正は今年の4月1日以降に契約された保証契約のみに適用され、それ以前に契約されたものには適用されませんのでご注意下さい。