製造物責任法

製造物責任法について【2010年9月号】

弁護士  今  井  千  尋



 今回は、製造業者にとって重要な法律である「製造物責任法」について、同法の内容をご紹介したいと思います。

☆製造物責任とは?

 製造物責任とは、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときに、これによって生じた損害を賠償する製造業者の責任をいいます。ここでいう「製造業者」には製造物を加工した者や輸入した者も含まれることに注意が必要です。

☆免責事由

 上記内容からも分かるように、製造物責任は製造業者の過失がなくても認められることに特徴があります。民法709条が、「『故意又は過失によって』他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されていることと対照的です。

 ただし、製造業者において一定の免責事由の存在を立証すれば、責任を免れることができます。免責事由は製造物責任法に規定があり、①製造物の引渡時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物に欠陥があることを認識することができなかったこと、②製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、欠陥が生じたことにつき過失がないこと、のいずれかです。②は下請業者を念頭に置いた規定です。

☆期間制限

 製造物責任の追及ができるのは、①「被害者が損害及び賠償義務者を知った時」から3年間です。また、②「製造物の引渡時」から10年経過した場合も製造物責任の追及ができなくなります。

 ただし、②については、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害等につき、期間の起算点が、「製造物の引渡時」ではなく、「損害発生時」となる例外規定がありますので注意が必要です