法務デューディリジェンス
法務デューディリジェンスについて 【2014年9月号】
今回は、他の会社の事業の譲渡を受けたり、他の会社を吸収合併する場合など(以下「事業譲渡等」といいます。)に行われるデューディリジェンスのうち、法務デューディリジェンスについてご紹介したいと思います。
1 法務デューディリジェンスとは?
デューディリジェンスとは、事業譲渡等の際に行われる、主として相手方やその事業の問題点を調査・検討する手続をいい、そのうち法的な問題点に関するものを法務デューディリジェンスといいます。
2 なぜ法務デューディリジェンスを行うことが必要なのか?
相手方やその事業に存在する法的な問題点を把握することによって、①そもそも事業譲渡等を行うことが可能なのか、②事業譲渡等を行うメリットがあるのか、③予定されている事業譲渡等の対価が適正なものであるのか、等に関する判断を正確なものにすることができます。
3 具体的に何をするのか?
資料の精査や関係者・監督官庁等に対するヒアリングなどを行い、下記のような点につき、法的な問題点がないか調査を行います。
① 組織関係
会社が適法に設立されているか、定款や諸規則に法令違反がないか、など
② 従業員関係
事業譲渡等の実施後に必要な人員を確保できるか、割増賃金など賃金が適正に支払われているか、など
③ 資産関係
事務所や工場等の敷地の使用権原があるか、隣地との間の土地境界が確定しているか、など
④ 知的財産権関係
知的財産権の管理がどのようになされているか、第三者から知的財産権侵害のクレームがなされていないか、など
⑤ 契約関係
重要な取引先との間で契約書が作成されているか、事業譲渡等を行った場合に相手方から解除されうる契約になっていないか、など
⑥ 許認可関係
事業の実施に必要な許認可が得られているか、事業譲渡等を行った場合に現在の許認可を承継できるか、仮に承継できない場合は新たに許認可を得ることができるか、など
⑦ 紛争関係
第三者との間で紛争となっている事案はないか、訴訟等の当事者になっていないか、など
4 調査の結果、何ができるのか?
ケースバイケースですが、相手方に事業譲渡等を行う前に問題点を解決することを求めたり、問題点の解決ができない場合には取引条件の変更を求めたりすることが一般的です。また、極端な場合(問題点の解決が不可能で、当該問題点の解決が事業譲渡等の不可欠の前提となっている場合)には、事業譲渡等を中止することもあります。
5 デューディリジェンスには、法務デューディリジェンスの他にも、問題点の性質に応じ、財務デューディリジェンスや税務デューディリジェンスなどがあり、場合によっては弁護士以外の専門家に調査を依頼する必要があるケースもあります。当事務所では弁護士以外の専門家とチームを組んでデューディリジェンスを行うことも可能ですので、事業譲渡等を行うことをお考えの場合には、後に想定外の問題が生じることのないよう、事前にご相談をいただければと思います。
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