民法(債権法)改正のポイント(安田剛弁護士)

民法(債権法)改正のポイント  【2017年4月号】

弁護士  安  田      剛



1.120年ぶりの大改正  

 民法の債権法の改正案が、先日の4月14日に国会の衆議院で可決され、今後参議院の審議を経て、今国会で成立する見通しになったようです。先日の新聞等の報道で、そのように伝えられています。  
 民法債権法は、明治時代にできた法律で、基本的な内容は現在まで改正されていませんでした。今回の改正は実に120年ぶりの大改正で、契約のルールなどが変更されるため、企業や一般消費者に大きな影響が及ぶ可能性があります。

2.改正のポイント  

では、具体的に何が変わるのか、民法債権法の改正のポイントを押さえたいと思います。

①債権の消滅時効  
 債権とは、物を売った時の売買代金の請求権や、お金を貸した時の貸金債権などの権利のことを言います。  
 現在は「権利を行使できる時から10年間」というルールが基本でしたが、改正法では「権利を行使できることを知った時から5年間」というルールが新たに加わることになりました。  
 債権が現在のルールよりも早く消滅時効にかかってしまう可能性がありますので、注意が必要です。  
 また、現在のルールでは、飲食店のツケ(売掛代金)は1年間、病院の治療費は3年間など、債権の種類ごとに複雑に短い消滅時効の期間が定められていますが、このような短期消滅時効のルールは廃止され、前述の「権利を行使できることを知った時から5年間」というルールに原則として統一される予定です。

②約款  
 保険契約や電気・ガス、インターネット通販など、多くの契約では「約款」という契約条件が、非常に細かく定められていることが多いと思います。  
 明治時代には「約款」なるものはなかったため、民法に「約款」の規定はありませんでしたが、現在では一般消費者向けのサービスの契約では多く使用されており、今回の改正案で盛り込まれることになりました。  
 「約款」の内容を逐一確認していないという方も多いと思いますが、今回の民法改正では、この「約款」についても定義や要件がルール化され、契約としての拘束力も認められることになっています。  
 ただ一方で、約款の内容が社会通念に照らして消費者を一方的に害すると考えられるような場合には、これを無効とし、契約の拘束力を認めないなどのルールも定められる予定です。

③保証  
 事業のための借入の際に、経営と無関係な第三者の個人が保証人となる場合、保証人が事前に公正証書を作成して保証する意思を表示しないと、保証は無効となる、というルールができる予定です。  
 また、借入をする際には、保証人に自らの財産状況を伝えておかなければならず、事実と異なる情報が伝えられていた場合には、保証を取り消すことができる、というようなルールもできる予定です。

3.今後2~3年後から施行される見通し
 
 民法債権法の改正内容は、今回ご紹介したもの以外にも、非常に多岐にわたっており、しかも契約のルールの実質的な変更にわたるものが数多く含まれていますので、企業や一般消費者に与える影響も非常に大きいと思われます。  
 今国会で改正案が成立した場合、2~3年後の施行が予想されますので、今後もこの改正案の内容について適宜ご紹介してゆきたいと思います。