性犯罪厳罰化へ(杉浦宇子弁護士)

性犯罪厳罰化へ   【2017年7月号】

弁護士  杉  浦  宇  子


 先回の国会で平成29年6月16日刑法の一部改正法が成立し、 これは、同年7月13日施行とい うスピード感で既に実施されて います。

 改正の主なものは次のとおりです。
 
①「強姦罪」の構成要件見直しと罪名変更  
②性犯罪の非親告罪化  
③監護者による性犯罪に関する規定の新設
④法定刑の引き上げ 等

 以下、改正の概要を見ていきま す。 (以下出てくる条項は刑法のもの)

①「強姦罪」の構成要件見直しと罪名変更  
 改正前の強姦罪(以下旧強姦罪)は、処罰の対象となる行為が「女性に対する姦淫行為」に限られていましたが、改正法では、性別を問わず人に対して「性交、肛門性交または口腔性交(以下「性交等」という。)をした」ことが処罰の対象となり、対象行為が広がりました。これにより、旧強姦罪では被害者が女性に限定され、犯罪主体は原則男性に限られていましたが、改正法では男女とも主体にも被害者にもなり得ることになり、罪名は「強制性交等罪」へ改められました。

②性犯罪の非親告罪化  
 旧強姦罪、準強姦罪、強制わいせつ罪は、被害者の告訴が無ければ加害者について刑事裁判を提起することができませんでしたが、法改正により、被害者の告訴がなくても加害者に刑事裁判を受けさせることができるようになりました。これは、改正法施行前に犯罪が実行されていても、法律上告訴出来なくなっているものを除き、適用されます。

③監護者による性犯罪に関する規定の新設  
 改正法で、18歳未満の者を現に監護する者による性加害を罰する規定が新設されました。監護者であることを影響力に利用した性加害は、暴行脅迫を用いたものと同等の悪質性・当罰性があり、特に近年「性虐待」について刑法上の性犯罪として重く処罰する必要性が言われてきたところが実現されました。

④法定刑の引き上げ  
 旧強姦罪で法定刑は「3年以上の有期懲役」でしたが、改正法では「5年以上の有期懲役」とされました。従って、有期懲役は3年以下でないと執行猶予が付けられないため(25条、27条の2)、本罪で有罪判決を受けた場合、酌量減軽(66条)が認められない限り実刑となることになります。  
 なお、旧強姦致死傷罪の法定刑も、「無期又は5年以上の有期懲役」から「無期又は6年以上の有期懲役」に引き上げられました。

 今回の改正は、明治40年の刑法制定以来、実に110年ぶりに性犯罪処罰の諸規定を大きく改正するものです。明治時代につくられた規定では、性的自己決定権の侵害の重大性、性暴力による身体的・精神的被害の甚大さに適切に対応できてないとの批判は従前からあり、また、性別による固定観念・偏見の是正の視点からも検討されたものです。  
 特に、児童虐待問題に取り組む者としては、性虐待を明確に刑法犯として新設したことを評価したいです。