民法改正~売買の瑕疵担保責任について~(安田剛弁護士)

民法改正~売買の瑕疵担保責任について~  【2018年5月号】

弁護士  安  田       剛



1 民法(債権法)の改正

平成29年6月に民法(債権法)の改正が国会で成立し、平成32年4月1日から施行されることになりました。
民法(債権法)の改正点は、いくつかありますが、今回は「売買の瑕疵担保責任」に関する改正点をご紹介します。

2 「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ

皆様の中には、取引基本契約書等で「瑕疵担保責任」の条項を目にされることも多いのではないかと思います。
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に引渡時には分からなかった「隠れた」「瑕疵」がある場合に、その目的物を売却した売主に、一定の責任を負わせる、というルールです。
しかし、今回の民法改正では、従来の民法で使用されていた「隠れた」や「瑕疵」という言葉がなくなりました。
改正後の民法では、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」(改正後の民法562条1項)と表現されており、目的物が「契約の内容に適合しない」すなわち「契約不適合」という用語に変更されています。
従って、今後は、瑕疵担保責任ではなく、「契約不適合責任」と呼ばれることが多くなると思われます。

3 改正のポイント

売買の瑕疵担保責任に関する民法改正点は、「契約不適合責任」という用語への変更だけではありません。
売主が、買主に引き渡した売買の目的物に、「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」(契約不適合)があった場合、買主が売主に主張できる請求内容にも改正があります。

(1)従来の民法
まず、従来の民法では、売買の目的物が中古車等の特定物の場合、全く同じ物は他には存在しないという前提で、瑕疵のない別の自動車の引き渡しや、当該中古車の修理などを求めることができる(追完請求権)という規定はありませんでした。また、瑕疵による代金の減額を求めることができる(代金減額請求)という規定もありませんでした。
買主としては、瑕疵による損害賠償を求めるか、契約の目的が達成できない場合に契約自体を解除する、という方法しかありませんでした。

(2)改正後の民法
これに対し、改正後の民法では、売買の目的物に「契約不適合」がある場合、その目的物の修理や、不適合のない代替物の引渡しなどを求めることができるという規定が出来ました(①追完請求権)。
また、売主が目的物の修理や代替物の引渡しなどに応じてくれない場合には、契約不適合の程度に応じた代金の減額を求めることができる(②代金減額請求権)という規定も新設されました。
また、上記①②以外にも、従来と同様、瑕疵による③損害賠償請求の規定、④契約解除の規定も残されています。
ただ、③損害賠償請求や④契約解除は、従来の民法では瑕疵担保責任特有の要件と効果がありましたが、改正後の民法では、債務不履行一般の問題として取り扱われるため、要件・効果の点で改正があります。

4 実務上の留意点

以上のように、売買の瑕疵担保責任は、契約不適合責任への改正点がありますので、これらの改正点を踏まえて、従来使用されている売買等の取引基本契約書など各種契約書類も、見直し作業が必要です。