新型コロナウィルス関連Q&A【2020年3月号】弁護士今井千尋

 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、事業者の活動に種々の影響が出るようになり、対応が求められています。そこで、今回は、新型コロナウイルスに関連する問題に対する対応に役立つ情報をQ&A方式でご紹介したいと思います。

 

 

 当社は顧客に対し継続的に商品を供給していますが、新型コロナウイルス問題による人手不足により商品の供給が納期に間に合わず、困っています。

 

 まず、顧客との契約に不可抗力条項(不可抗力によって債務の履行ができない場合、債務不履行責任を負わないとする条項)や誠実協議条項がある場合、これらに基づき、納期の変更等について顧客との間で協議を行うことが考えられます。また、御社が下請事業者である場合、経済産業省から令和2年3月10日付で「新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する一層の配慮について」が出されており、「親事業者においては・・・下請事業者に損失補填を求めることなく、納期について柔軟な対応を行うとともに、取引を継続的に実施するよう努めること」が要請されております(https://www.meti.go.jppress/2019/03/20200310003/20200310003.html)ので、これに基づき協議を行うことも考えられます。

 

 

 新型コロナウイルス問題により売上が激減しており、早晩支払いに窮する可能性があります。融資などの支援策にはどのようなものがあり、どのようにすれば詳細を調べられるのでしょうか。

A2

 国による支援策としては、①セーフティネット保証4号・5号、②危機関連保証、③新型コロナウイルス感染症特別貸付、④危機対応融資(③、④については特別利子補給制度併用可)、⑤セーフティネット貸付、⑥雇用調整助成金の特例措置(経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの)等があります。対象要件など詳しくは経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf)をご覧下さい。

 また、愛知県も、既存の融資制度(経済環境適応資金/サポート資金)の拡充(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/yushi0214.html)、新たな融資制度(新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金)の創設(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/yushi0214.html)といった支援策を打ち出しています。