債務整理

このようなことでお困りではないでしょうか?

消費者金融やクレジット会社からの借入れがかさみ、もう返済することができなくなった。


 消費者金融やクレジット会社の行う貸付は高金利であることが多く、返済を続けても利息を支払っているだけで元本は減少せず、かえって返済のために他の消費者金融等から借入れをし、その結果債務が雪だるま式にかさんでいくことも珍しくありません。
当事務所では、下記の各方法を駆使して債務を整理し、あなたの経済生活が再建できるよう、お手伝いいたします。

解決までの流れ

 1.ご相談
 債権者の名称・住所、債務額、毎月の返済額、使途を整理した上でご相談にお越し下さい。あなたの収入、財産、住宅ローンの有無、債務整理方法に関するあなたの希望等を踏まえ、債務整理の方法についてアドバイスいたします。また、下記のとおり、受任後債権者に対し負債照会を行いますが、その回答を受け、債務の状況を正確に把握した段階で債務整理の方法を決定することも可能です。

2.受任通知・負債照会
 弁護士名であなたの代理人に就任したことを債権者に通知し、同時に債権者に負債内容及び取引履歴の照会をします。これにより、あなた自身に対する債権者からの返済督促はなくなるのが通常です。

3.債務整理の実行
 債務整理には大きく分けて①任意整理、②自己破産、③個人再生の3つの種類があります。

①任意整理
弁護士があなたの代理人として債権者と交渉をします。この時、借入れに際して定めた利率が利息制限法に違反するものであった場合には利息制限法で認められた利率に引き直す計算を行い(払い過ぎた利息を元本に充当します)、債務額の圧縮を行うことが可能です。そして、債権者との間で合意をし、合意内容に従って支払いをしていきます。なお、利息の引き直し計算を行った結果、弁済した額が元本・利息の合計を超えている場合があります。この場合には債権者から過払金として返還を受けることができます。返還を受けた過払金を他の債権者への支払いに充てることができる場合もあります。

②自己破産
裁判所が免責決定をし確定すれば、もはや債務を弁済する必要がなくなります。この手続には、弁護士があなたの代理人として裁判所への申立を行います。ただし、浪費によって著しく財産を減少させた場合等、一定の場合には免責決定を受けることができず、他の債務整理の方法を採らざるを得ません。また、破産は債務者の財産を換価して債権者に分配する手続ですから、所有している不動産をどうしても手放したくない場合には次の個人再生等、他の債務整理の方法によらざるを得ません。
なお、この手続を行う場合においても利息の引き直し計算を行います。その結果過払金が生じている場合には債権者から過払金の返還を受け、破産申立費用に充てることができる場合もあります。

③個人再生
上記のとおり、所有している不動産をどうしても手放したくない場合に用いられることが多い手続です。これは、住宅ローンを支払い続けながら、住宅ローン以外の債務支払額を大幅に下げ(債務の5分の1相当額(ただし100万円以上)か清算価値のうち金額の大きい方)、原則3年で分割弁済する手続です。あなたの収入と生活費からそのような分割弁済が可能であればこの方法を採ることができます。