交通事故

このようなことでお困りではないでしょうか?

交通事故に遭い、相手方の加害者側の保険会社から損害賠償額の提示を受けたが、 その金額に納得できない。 

 交通事故の被害に遭われた方は交通事故自体により大きな肉体的・精神的ダメージを受け、自身のライフスタイル自体を変更せざるを得ない場合もあります。その上、事故後の加害者側の保険会社等との示談交渉に過大な労力・時間を割かざるを得ず、そのためにより被害が拡大してしまう場合や、労力・時間を割くことができないために不当に低額な損害賠償額で示談せざるを得ない場合も見られます。
 当事務所では、被害者が泣き寝入りすることなく適正妥当な賠償を受けられるよう、お手伝いいたします。


解決までの流れ

 1.ご相談
 あなたが加害者側の保険会社が提示する損害賠償額に納得できないのはなぜでしょう。後遺障害が残った場合の後遺障害の等級認定について不満があるのでしょうか。双方の過失割合に関する認識に隔たりがあるからでしょうか。
まずは、弁護士が交通事故の概要とともに紛争の要点についてお聞きし、紛争の解決に向けた方針をお示しします。
ご相談の際には、交通事故証明書、交通事故の概要(位置関係など)が分かる図面・写真、診断書、損害を証明する資料(治療費の領収書、給与明細書など)、従前の交渉経過が分かる書類をお持ち下さい。

2.示談交渉・調停など
 事故の態様や過失割合に争いがない場合は、示談交渉や調停といった話し合いによる解決も選択肢の1つです。
当事務所が示談交渉や調停の代理を受任した場合、裁判所が目安としている基準による紛争解決にあたります。弁護士が代理人として受任する前に加害者側の保険会社が提示する損害賠償額から、少しでも増額できるよう全力を尽くして交渉にあたります。因みに、後遺障害等級3級に該当する後遺障害が残った場合、名古屋地方裁判所が目安としている基準によれば、慰謝料は1990万円とされていますが、あなたが提示された損害賠償額の計算書ではどうなっていますか。あなたのケースでも交渉の余地があるかも知れません。まずは一度ご相談下さい。

3.民事訴訟
 示談交渉や調停による解決が不調に終わった場合やそもそも示談交渉や調停による解決を望みにくい事案(事故の態様に争いがある場合など)の場合、民事訴訟を提起することになります。この場合も当然のことながら裁判所が目安としている基準による判決や和解により、紛争が解決することになります。