離婚

このようなことでお困りではないでしょうか?

夫と離婚することを決意し、小学生の子どもを連れて家を出て夫と別居している。
離婚をするには、どのように手続をすすめて、どのようなことを決める必要があるのか。


 離婚には、結婚の倍以上のエネルギーを要するというのは、よく言われることです。離婚に関しては、巷にも様々な情報が流れていますが、誤った情報も少なからず見受けられます。ただでさえ精神的なストレスの大きい問題に直面しているのに、解決のために必要な情報が正しいかどうか分からなくて、なかなか離婚の協議が進まないという相談もよくあります。
 離婚は、辛いものではありますが、自分の人生の新たなスタートとも言えます。当事務所では、離婚に伴って解決すべき問題について、適切な情報と法的アドバイスを提供して、人生の一つの区切りとなる局面をご自身の力で決断し乗り越えていくお手伝いをいたします。

 

解決までの流れ

1 ご相談

 離婚に際して問題となるのは、通常、財産分与、慰謝料、年金分割等の財産給付の問題と、未成年の子がいる場合には、養育費、親権、面会交流等の子どもをめぐる問題があります。

  まずは、弁護士から、ご夫婦の収入状況や財産状況、離婚原因についてお伺いします。これらの状況によって、請求する財産給付の内容や額が変わってきます。

  また、親権や面会交流等子どもをめぐる問題については、子どもの福祉を一番重視して決すべきとされております。それまでの生活状況や親子関係などをうかがいながら、お子様にとっても、ご自身にとっても良い解決内容とするにはどうしたらよいかについてご相談に乗らせていただきます。


2 離婚協議

  離婚は、家族関係の問題です。お子様がいらっしゃる場合には、離婚後もお子様を間にして父・母としてのつながりが残ることになりますから、夫婦に離婚協議が出来る関係が保たれているのであれば、良く話し合って合意することが望ましいです。協議に際しては、弁護士から適切な情報提供やアドバイスをさせていただくことで、巷のあやふやな情報に振り回されずに話し合いで合意点を見出すことができる事例もあります。


3 離婚調停

 裁判所外の協議では合意できる見込みがない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚の場合は、原則として、裁判に至る前に調停手続を経なければなりません(調停前置)。

  調停では、家庭裁判所の調停委員が当事者双方の意見を聞いて、合意できる解決内容に至るよう調整したりします。弁護士は、相手の言い分が法的にどう評価されうるのかや、調停委員の話しがどのような視点から為されているのかを解説したり、協議の進み具合やご本人の状況を踏まえたアドバイスを行ったりして、ご自身が納得して結論を出すことができるようお手伝いします。裁判になった場合の見込みについてもアドバイスさせていただくことによって、調停を成立させる決断ができ、調停成立にいたることができる事例もあります。


4 離婚訴訟

 調停での話し合いがまとまらない場合には、離婚の訴訟を提起して訴訟手続により解決することになります。裁判では、裁判所は双方の主張を聞いて、双方から提出される証拠によって事実を認定して法的判断を下します。弁護士は、代理人として、十分な打合せをしたうえでこちらの主張書面や、立証に必要な証拠等を提出し、こちらの主張が裁判所に認められるよう活動します。

 

 離婚は、その人の人生の大きな節目です。ご自身で決断して乗り越えていくしかなく、他人が成り代わって決めることのできる類の問題ではありません。納得できる決断をするために、ケースに必要な情報を適切に提供し、問題解決に向けてお手伝いいたしますので、お気軽にご相談下さい。