裁判員制度Q&A

いよいよスタート!「裁判員制度」Q&A 【2009年5月号】

                                          弁護士  榎  本     修

 いよいよ5月21日から裁判員制度が始まりました。09年1月号の丹羽恵里子弁護士の解説に続き「Q&A」第2弾をお送りします。

Q
 裁判員制度が始まったそうですが、私には、今日まで裁判所から何の書類も届いていません。私は裁判員にならなくて良いということですか?
A はい。今年(平成21年)の裁判員候補者には、昨年11月に最高裁判所(最高裁)から「裁判員候補者名簿記載通知」が既に郵送されています。貴方がそういう書類を受け取っていない以上、今年(平成21年)中は裁判員になることはありません(ごく例外的に追加で送付されることはあるようですが)。

Q
 ということは、(今年はなくても)来年は裁判員になる可能性はあるということですか?
A そういうことです。来年の裁判員候補者には、今年の11月ころ通知が来ます。

Q
 私は安城在住です。裁判員になると、名古屋の裁判所に呼び出されるのでしょうか?
A 名古屋地裁(本庁)ではなく、名古屋地裁岡崎支部です。
 愛知県以外では皆さんが県庁所在地の裁判所に呼び出されることになります。

Q
 裁判員は何日拘束されるのですか?
A 最高裁は、①多くの事件(70%以上) は3日以内に終わり、②約20%の事件が5日以内、③残り約10%が5日超と予想しています。

Q
 5日を超えるなんて困ります。呼出を無視したら、罰せられるのでしょうか?
A 10万円以下の過料に処せられることがあります(裁判員裁判法112条)。

Q
 こんなに大変な思いをして、なぜ裁判員制度を始めるのですか?
A 確かに非常に大変だと思います。私たち弁護士も、今までと刑事裁判の手続が大きく変わるので勉強して対応しなければならず大変です。
 しかし、これまでの刑事裁判は、①余りにも専門的で国民に理解しにくかった、②審理に長期間を要する事件があった、③刑事裁判は近寄りがたい印象を与えてきた点が問題でした。
 そこで、①国民に分かりやすく納得できるものにする(例えばこれまでの裁判官より「もっと重い刑にするべきだ」という意見が裁判官以外の人に多い、という調査結果もあります。)、②裁判をスピードアップする、③裁判全体に対する国民の理解が深まり、司法がより身近なものとして信頼も一層高まることが期待されています。

 世界では、アメリカの陪審制度だけでなく、フランス、ドイツ、イギリスなどでも、裁判官以外の一般国民が刑事裁判に参加する手続になっています。
 今回の裁判員制度は、アメリカの「陪審制度」とフランスやドイツの「参審制度」をミックスした性格を持っており、その意味では日本独特の制度です。その意味で、分かりにくい点等もあると思います。我々も新たな制度に対応すべく研鑽に努めたいと思います。