少年付添人

「付添人」って知ってますか?~少年付添人の必要性~【2010年11月号】

弁護士  杉  浦  宇  子



 今回お話する付添人は、少年事件に登場してくる「付添人」のことです。近年、世間の耳目を集めるような少年が加害者となっている重大刑事事件において、少年に面会した弁護士がマスコミの取材を受けたり、記者会見をしたりすることもあり、なんとなくご存じの方もいらっしゃるかもしれません。

≪弁護人と付添人≫

 刑事事件を犯した人の弁護をする役割としては、「弁護人」という役割が良く知られていると思います。少年が犯罪を犯した場合でも、警察・検察が事件の捜査をして犯罪の証拠資料を収集する手続である「捜査」段階においては、基本的に大人と同じ扱いを受けます(未成熟な少年であることに対する配慮はしなければならないことになっていますが)。捜査の段階では、少年の被疑者(犯罪を犯したと疑われている人)につく弁護士のことは、成人の場合と同様「弁護人」と呼ばれます。

 しかし、少年と成人の場合では、捜査後の手続に区別が設けられており、少年の事件はすべて家庭裁判所に引き継がれることになっており、家庭裁判所に送られた時点から、少年につく弁護士のことを「付添人」と呼ぶのです。

 世間では、弁護人と付添人と意識して区別されていないことも多く見られますが、少年の弁護士が「付添人」と呼ばれると、事件が既に家庭裁判所に送られているのだなということが分かります。

 大人の被告人につく「弁護人」と異なり、「付添人」は、少年手続を進めるにあたって必ずいなければならないものではありませんし、家庭裁判所の許可があれば弁護士でなくても付添人になれます。

 熱意のある学校の先生や、少年の非行と関わって来た児童相談所の職員が付添人になることもあります。少し前までは、少年事件の少年には付添人がつくことの方が稀だった時代が長くありました。

≪付添人の役割≫

 しかし、最近では、大人の被告人に必ず弁護人がついて被告人の援助をするのに、より未熟で誘導されやすく、表現力も乏しくて自分の言い分を十分に表現できない少年に大人の援助者がつかない不均衡が指摘されると共に、少年が少年手続を通して自分の非行と向き合い成長するためには、少年を単に調査保護の対象として扱うのではなく、一個の人格として尊重され、手続に主体的に関わることが重要であり、そのため、理解力・表現力に乏しい少年を援助するパートナーとしての「付添人」の積極的な意義が評価されるようになってきています。

 日弁連でも、大人と同じようにすべての少年が付添人弁護士の援助を受けることができるようにしようという活動が進められており、全国で、市民の皆様に付添人の活動を知っていただこうというシンポジウムが企画されています。

 この地方でも、来年3月19日に、愛知県弁護士会が付添人シンポジウムを行う予定にしております。

 未成年の子どもを持つ親であれば、少年非行の問題に無関心ではいられないと思います。付添人弁護士は、単に少年の処分を軽くしようと考えて関わっているものではありません。少年の更生を支えようとする付添人の活動を、このシンポジウムで知っていただければと思います。

 子どもたちによるはぐるま和太鼓の演奏も行われる予定です。お時間のある方は、是非参加してみて下さい(参加無料です)。