債権回収

このようなことでお困りではないでしょうか?

1)商品を売ったが、その代金を支払ってくれない。
2)金銭を貸し付けたが、返済期日になっても返済してくれない。


 支払われるべき代金が支払われない、催促しても入金されない。
 企業経営にとって、これほどダメージがあることはありません。
 取引先の顔を立てて、と問題を放置している間に取り返しがつかないことになった、という事例もあります。
 当事務所では、「債権回収は、企業経営の生命線」と考えて、御社の実情に合わせた、最適な債権回収をお手伝いいたします。

解決までの流れ

 1.ご相談
 相手方が、売掛金や貸付金を支払ってくれない理由は何でしょうか。「経営が苦しく支払う資力がない」というような理由でしょうか、あるいは「納品された商品に欠陥がある」「最初の見積書と金額が違う」など支払義務そのものに争いがあるのでしょうか。
 まずは、弁護士が御社からのご相談に応じさせていただきます。相手方が支払ってくれない理由、それまでの交渉経緯などによって、取るべき法的手段も変わってきますので、そのような点をお伺いします。
 また、この段階で、契約書や請求書、注文書、注文請書、見積書、借用書などの資料があるかどうかも点検します。

2.内容証明郵便
 ご相談の結果、当事務所が債権回収案件を受任した場合、通常は、相手方に弁護士の名前で、売掛金や貸付金を支払うよう請求する内容証明郵便を送付します。
 「弁護士から、内容証明が来た」というだけで、相手方がこちらの「本気」に気付き、早期に回収が実現できることがあります。
 また、郵便を受け取った相手方と弁護士が交渉して、「○月○日までに支払う」「毎月○○円ずつ分割で支払う」などという形で相手方に約束させ、回収できることもあります。

3.訴訟・強制執行など
 内容証明郵便を送ったけれども、なお相手方が支払ってくれない場合、御社と事前によくお打合せさせていただいた上で、相手方に売掛金や貸付金を支払うよう求める訴訟を裁判所に提起します。
 このとき、必要に応じて、訴訟提起前に、相手方の資産(不動産、預貯金、売掛金など)が第三者に手に渡らないよう、裁判所で仮差押えの手続きをとり、訴訟による債権回収が実現しやすくなるようにすることもあります。
 また、訴訟を提起し、裁判所から当方の請求を認める判決が言い渡されたにも関わらず、なお相手方が支払ってくれない場合、相手方の資産(不動産、預貯金、売掛金など)を差し押さえて強制的に売却し、その売却代金から御社の債権を回収する方法(強制執行)を取ることになります。
 このように色々な法的手段を用いて、御社の債権回収が実現できるよう対応させていただきます。

 以上は、典型的な解決までの流れで、このような流れに当てはまらない場合もあります。ケースバイケースで対応させていただきますので、まずはご相談ください。