債務整理の方法

債務整理の方法 【2007年5月号】

弁護士 安  田   剛

 
  消費者金融(サラ金)やカードのキャッシングなどで多額の借金を抱え、返済できなくなったとき、弁護士などの専門家に是非ご相談ください。

  サラ金やカード会社からの借金は、年利20%を超えるような高い利息がついているのが通常です。しかし、サラ金やカード会社からの借金には、「利息制限法」という法律が適用されます。この法律は、その名の通り、利息を制限する法律で、借金の利息は15%~20%の範囲内と定め、これ以上の利息の定めは無効とされています。つまり、概ね年20%を超える利息分の返済は、本来返さなくてもよいお金なのです。

  弁護士が債務の整理を受任すると、サラ金業者等の債権者から、従前の貸し借りの取引の履歴を提出してもらいます。その上で、従前の取引経過を利息制限法の利率に引き直して計算します。そうすると、今まで高い利率で利息を払っていたため、その分が元本に充当され、請求書等の債務残高よりも、実際の借金の総額が減少することになります。

  また、概ね取引の期間が7~8年を超える場合には、利息制限法の利率で引き直し計算すると、払いすぎた利息が元本に充当され、元本がゼロになり、さらに払いすぎた金額をサラ金業者などから返還してもらうという結果になることもあります(これを過払金と言います)。

  弁護士などに依頼せず、親族や知人からの援助で債務整理するような場合、あるいは、別の業者で借金を一本化するような場合(借金の一本化を勧めるチラシが多いですが)には、このような利息制限法の制限利率による引き直し作業が行われないため、本来払わなくてもよい利息の分まで返済することになり、業者側が得をするだけで、良い方法ではありません。

  利息制限法で利息を引き直して借金の総額が減ったが、それでも返しきれないという場合に、初めて自己破産や個人再生等の法的手続が必要となってきますが、そのような点も含めてご相談に応じさせていただきます。