4月15日は遺言の日

4月15日は遺言の日 【2009年3月号】

                                             弁護士  今  井  千  尋

 
 日本弁護士連合会では4月15日を「遺言の日」と定め、毎年この日を中心として記念行事を行っています。そこで、今回は、遺言制度についてご紹介したいと思います。
 
1 遺言制度の意義
遺言がなされない場合には、相続開始後、相続財産は、①一定の範囲の親族(配偶者と子、子がいなければ配偶者と親、子も親もいなければ配偶者と兄弟)が、②民法の定める法定相続分に従って相続します(これを法定相続といいます)。遺言をすれば、この法定相続のルールにとらわれず、自分の意思に従って財産を与えることができます。例えば、①相続人ではないが親しくしてきた人に対し財産を与えることもできますし、②相続人の中でも自分の老後の世話をしてくれている人に対し感謝の念を込めて法定相続分以上の財産を与えることもできるのです。また、遺言者が事業を営んでいる場合に事業用の財産を事業の承継者に確実に渡したり、相続人それぞれの取得財産を指定することによって自らの死後の相続人間の争いを防止したりするためにも遺言は活用されています。
 
2 遺言の種類
実務上よく用いられるのが、①自筆証書遺言と②公正証書遺言です。
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに押印をする方法で作成する遺言です。これによれば安価な費用で遺言をすることができますが、反面、法の定める方式に則っておらず無効とされたり、遺言により不利益を被る者から、「偽造である。」とか、「遺言者には遺言当時判断能力がなかった。」などと争われたりするリスクは拭えません。また、遺言の執行に先立ち、家庭裁判所の検認と呼ばれる手続を経なければなりません。自筆証書遺言は遺言者にとっては簡便、相続人にとっては場合によっては大変な遺言といえるでしょう。
これに対し、公正証書遺言は専門家である公証人が遺言者と面談した上で公正証書を作成する方法ですので、上記のようなリスクは格段に小さくなります。
相続人間の争いを防止するためにも、相続人の手続的な負担を減らすためにも、遺言書を作成するのであれば公正証書遺言の方法をお勧めします。
 
3 注意点
上記のとおり、遺言をすれば法定相続のルールにとらわれない財産承継が可能ですが、遺留分、すなわち法により留保された一定の財産を侵害することはできません。例えば、相続人が子2人の場合、第1子に財産全額を相続させる遺言をすること自体は可能ですが、相続開始後、第2子は第1子に対し、財産の4分の1相当額を返すよう請求することができるのです。これでは遺言が相続人間の争いを防止するどころか、逆に誘発する可能性すらあります。このような場合は、遺言の段階で第2子に4分の1相当額の財産を与えるとしておくと良いでしょう。
 
 遺言書の存在しない遺産分割事件は相続開始後、相続人間で争いが泥沼化することも珍しくありません。事件を扱っていると、ある程度以上の財産を持つ人が相続人の幸せを望むのであれば、遺言をすることは義務であるといっても過言ではないと思うこともまれではありません。是非遺言の活用を考えていただければと思います。