遺言執行者について

遺言執行者について 【2010年3月号】

                                         弁護士  今   井   千   尋

 昨年3月のライトハウスニュースで、遺言制度の意義や遺言の種類についてご紹介いたしました。今回は、遺言がなされた場合のキーパーソンである「遺言執行者」についてご紹介したいと思います。

1 遺言執行者とは
 遺言執行者とは、種々の法律行為及び事実行為を行うことによって、遺言の内容を実現する者です。
 遺言執行者を誰にするかは、遺言者自身が遺言で決めることができます。これに対し、遺言で遺言執行者の指定がなされていない場合など、利害関係人の申立により家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合もあります。

2 遺言執行の要否
 遺言執行者が指定又は選任されている場合であっても、遺言の内容によっては必ずしも遺言執行が必要でない場合もあります。例えば、遺産のうち特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」との遺言については、遺言執行は不要とされています。遺言執行者の関与を要せず、当該相続人が単独で登記申請を行うことができるのです。
 これに対し、遺言で、相続人でない者に特定の不動産を与える場合(遺贈)は、遺言執行が必要となります。この場合は、遺贈を受ける者と遺言執行者が共同で登記申請を行わなければなりません。

3 遺言執行者の権限
 遺言執行者は、遺産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。このように、遺言執行者に遺産の管理権が与えられますので、相続人であっても勝手に遺産の処分を行うことができなくなり、遺言者の真意に従った財産承継が実現されることになります。

4 遺言執行者の職務の流れ
 遺言執行者の職務のおおまかな流れは次のとおりです。
① 遺言執行者は、まず相続人や金融機関などの利害関係人に就任通知をします。これにより遺言執行者の存在を知らない者による処分行為を防止します。
② 次に、利害関係人に対する照会や聞き取り等を行って遺産の内容を調査し、保管者から預貯金通帳や証書、権利証、株券等の引渡しを受けた上で、遺産の目録を作成して相続人に交付します。これにより、遺言執行者が把握していなかった遺産の存在が判明することもあります。
③ そして、遺言執行行為を実行します。具体的には、不動産であれば相続人への引渡しや登記申請等を行い、預貯金であれば名義変更又は解約(この場合は解約した現金を相続人又は遺贈を受けた者に引き渡します)の手続を行います。
④ 全ての遺言執行行為が終了すると、利害関係人に任務終了の通知を行います。
⑤ また、遺言執行者には、遺言執行に対する妨害がなされている場合に、これを排除する権限も与えられています。例えば、相続人が遺言内容に反する相続登記を行った場合には、登記の抹消を求めることができます。訴訟提起も可能です。

 遺言の目的は相続発生後の財産承継に被相続人自身の意思を反映させることにあります。
 これを実現するためには、信頼できる人に自分の真意を十分説明し、真意に従った財産承継がなされるよう遺言執行をお願いすることが望ましいことはいうまでもありません。
 遺言を行う際には遺言執行者の指定を是非行っていただきたいと思います。