遺産相続

遺産相続でよくあるご相談 【2012年3月号】

弁護士  榎   本         修



 最近、相続のご相談を承ることが多くなりました。今回は、相続でご質問が多いご相談(
FAQ)をご紹介しましょう。

1.「私の場合、相続税がかかりますか?」

 一番多いのが、このような相続税のご質問です。「現在の相続税法では、相続財産が5000万円までなら、原則として相続税はかかりません」とご説明しますと、「ほっとしました」と解決する場合も多いのですが、ここでいう「相続財産」には生命保険金が含められたり、様々な事柄をお聞きしなければ正しい回答ができません。
 また、近々予定されている相続税法の改正が国会で成立すると、この「5000万円」が下がって(3000万円の予定)、今より沢山の人が相続税を払わなければならなくなります。この質問は、本来は税理士さんの専門分野ですが、「何が弁護士の専門分野で何が税理士の専門分野か」ということは意外と分かりにくいと思います。
 実際、両方の分野に当事務所では提携先のかがやき税理士法人とも連携してこのようなご相談にもワンストップで与らせていただいています。

Q2.「遠縁から、『この書類に判をつけば相続が完了する』と言われて押印を迫られているのですが、どうしたらよいですか?」

 これもよくあるご相談です。
 「遺産分割協議書」に印鑑を押してくださいと言われている場合が多いですが、それ以外にも「相続分譲渡証書」や「相続放棄の申立書」など様々な書類があります。このような書類は、非常に重要な効力を持つものですから、署名押印する前に慎重に検討しなければなりません。
 どのような書類を作れと言われているのかによって対応が変わってきますから、まずはその書類自体をお持ちいただいて弁護士と一緒に方針を決めましょう。時には、相手が「とにかく来てくれればそこで書類を見せるから」と言ってなかなか事前に書類を見せてくれない場合もありますが、相続に関する重要な書面です。持ち帰って検討させてもらうようよくお話しすることが大切だと思います。

Q3.「養子(又は嫁)が財産を独り占めしている」(または、〔実際はそうではないのに〕逆にそのように言われている)

 このようなご相談も時々あります。そもそも、養子と養親、夫と妻というのは、血がつながっているわけではなく、元々は他人です。それが、「養子縁組届」「婚姻届」といった一枚の紙切れで親族になっているのですから、他の親族から見ると少し違った立場に見えてしまうのは、やむを得ない面もあります。
 しかし、法律(この場合でいう「法律」とは、民法です)は、このような血のつながっていない親族にも法定相続権を与えています(養子について民法887条、809条。配偶者について民法890条)。遺産を残す人が、このような法定相続権と違う形で相続をさせたいなら、必ず生前に遺言を書いておくべきだったのです。
 遺言は、その人の人生における「ラストメッセージ」です。法律は、遺言を非常に尊重します。逆に言えば、遺言がないということは、法定相続分通りで良いというラストメッセージだと法律家は考えて重く受け止めます。私たちは、そのようなラストメッセージをもとに、どのように遺産を分けるのがよいか、一緒に考えさせていただきます。
 その他にも、「仏壇の裏から遺言が出てきたが、この遺言は有効か?」「今から遺言を書きたいが、どうやってどんなことを書けばよいのか?」というように相続については様々なお尋ねがあります。これらについては、また別の機会にご紹介したいと思います。