刑事事件・少年事件

このようなことでお困りではないでしょうか?

子どもが友達と傷害事件を起こしたといって突然警察に逮捕された。
子どもは高校生で、学校の出席日数が足りなくなると退学になるかもしれない。
子どもを早く家に帰してもらうことはできるか。


 日常生活で、刑事手続に触れることは、ほとんどありませんから、突然家族が逮捕されたら、どうしていいのかわからないのが普通です。ましてや逮捕されたご本人は、社会から隔離されて身柄を拘束されるわけですから、大変不安な思いをすることになります。自分から弁護士を依頼できるということが分からない場合も多いです。ですから、できるだけ早く弁護士に相談をして、正確な情報を得ることが、逮捕された人にとっても、その家族にとっても大切です。
 当事務所では、刑事事件・少年事件も取り扱っております。

解決までの流れ

1 ご相談
 はじめに、刑事手続の流れについて正確な情報をお伝えし、また不安に思われる点についてのご質問にお答えします。また、事件に関する状況をお聞きしたうえで、早急に身柄拘束されている方に面会に行き、特に取調べを受ける際の注意点をお伝えします。
厳しい取調べによって、やっていないことでもやったと言ってしまうというのは、現実にあることですので、身に覚えのないことで処罰されることにならないように、正確な情報を伝えておくことは重要です。特に、少年の場合は、取調べに対し迎合・誘導されやすいですので、早目に対応することが必要です。
 なお、事件によっては、裁判所の決定により、身柄拘束されている人との面会が制限されることがあり、家族でも本人との連絡が全くとれなくなりますが、弁護士との面会は制限することができません。

2 弁護活動
 身柄拘束された方から事情を聞いて、疑われている事実が無実であるようなときには、証拠を収集するなどして、無実の立証に努めます。
 実際に犯罪を犯している場合でも、事件によっては、被害弁償を進めたり、生活環境の調整をし、在宅事件としてもらえるよう請求するなどして、早期に身柄解放が実現されるよう努めます。

3 付添人活動
 少年事件の場合には、事件はすべて家庭裁判所に送致され、その後弁護士が少年の援助をする場合には「付添人」と呼ばれます。
少年事件は、大人の刑事事件と異なり、多くの関係者によって子どもの非行の原因を調査、考察して意見を出し、裁判官が子どもが非行から立ち直るためにどのような処分がいいかを決定します。
 付添人は、子どもが無実であるときには、少年手続においても、無実を明らかにするための活動を行います。
 子どもが、事実非行を犯していた場合には、子どもと話をして、子どもが自分や生活を振りかえることを援助したり、被害者に対する謝罪と被害弁償の活動を行ったり、学校や職場と連絡をとって子どもの立ち直りのための協力を求める等の環境調整活動を行います。

4 身柄の早期解放について
 刑事手続では、捜査の必要性が優先されている現状にあり、身柄の解放は容易ではないのが実情です。
 しかし、住所が定まっていて生活の基盤が存在し、規則正しく生活できる環境や援助がある場合には、事件によっては、早期の身柄解放が実現できる場合もあります。学校や職場を休むことで、子どもの将来に少なからず影響がでることもあります。弁護士が学校と連絡をとって意思疎通を図っておくことで、子どもの立ち直りのための協力体制が出来、無事卒業までできるというケースもあります。
 刑事事件・少年事件は、本人にとってもご家族にとても重いものです。当事務所は、この一大事を乗り越えるときのお力になれるよう、専門的な情報、アドバイスを提供させていただきます。